その他の要件
請負契約に関して誠実性を有すること
法人・役員、個人事業主・支配人、令3条に規定する使用人(支店長・営業所長等)が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
「不正な行為」ー請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に反する行為。
「不誠実な行為」ー工事内容、工期等請負契約に違反する行為。
欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1.許可申請書又はその添付書類中に重要事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合。
2.法人にあってはその法人・役員等・支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人・支配人等が次の要件に該当している場合。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその処分を
取消されて5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れる為の廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る
聴聞の通知前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の
日から5年を経過しない者
・営業停止が命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなっ
た日から5年を経過しない者
・建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は
その刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか
に該当する者
・暴力団員又は暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者
・暴力団員がその事業活動を支配する者