一般建設業許可と特定建設業許可
許可の管轄区分
建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。しかし、異なる業種については、一般、特定を分けて取得することができます。
下請金額の制限
一般建設業許可とは
建設工事を下請に出さない場合や、元請として下請に出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可でございます。言い換えますと、一般建設業許可のみを所持する建設業者様は、発注者から直接請負った建設工事で、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の下請契約を締結する工事を施行することはできません。
特定建設業許可とは
発注者から直接請負った(元請)1件の工事について、下請代金の額(複数の業者に出す場合はその合計額)が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる建設工事を施行する時に必要となる許可でございます。
[*一般/特定共に契約金額は消費税込み]
(例)
発注者Aさんが、元請B建設会社に1億円の建設工事を発注しました。B建設会社は下請C建設会社に6000万円の内装工事を発注しました。この場合元請B建設会社は下請C建設会社に3000万円以上の建設工事を発注しておりますので、特定建設業許可の取得が必要になります。第1次下請C建設会社は第2次下請に3000万円以上の建設工事を発注する場合であっても、特定建設業許可を取得する必要はございません。
ポイント
特定建設業許可が必要なのは元請のみでございます。発注者から直接請負ったものでない限り、下請契約金額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上であっても特定建設業許可は必要ありません。