建設業許可が求められる理由
建設業を法人・個人で営む場合には、一定の条件を除きまして、建設業許可を申請・取得しなければなりません。建設業を行うに当たり一定の場合には何故許可が必要なのでしょうか?それは、建設業が国民生活に根ざした非常に大切な産業だからです。
建設業法の目的は大きく分けて2つあります。
①建設工事の適正な施行を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止すると共に、適正な施行を実現して、発注者の保護を図ることです。
②建設業の健全な発達を促進することです。
この目的を達成する為に、建設業者の方に建設業許可を求めているのです。
建設業法の目的(法第1条)
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の目的は大きく分けて2つあります。
①建設工事の適正な施行を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止すると共に、更に積極的に適正な施行を実現して、発注者の保護を図ることです。
②建設業の健全な発達を促進することです。建設業は、住宅・道路・上下水道・学校・事務所・工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達する事は公益的にも必要です。
これら2つの目的は相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
さらに法は以上2つの目的を達成する手段として次の2つを示しています。
①建設業を営む者の資質の向上です。
具体的な方策として、建設業の許可制があり、また、施行技術の確保と向上を図る為の技術検定制度があります。
②建設工事の請負契約の適正化です。
発注者と請負人、元請負人と下請負人との間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負 人特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括請負禁止等の制度があります。
その他、法の目的を達成する為、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度、建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。
このように法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。