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経営業務管理責任者

経営業務管理責任者とは

その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者[法人役員、個人事業主・支配人登記された支配人、令3条の使用人(支店長・営業所長)]をいいます。

*ここで言う法人役員とは次の者を言います。
・持分会社の業務執行役員
・株式会社、特例有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・法人格のある各種組合理事等

*法改正があって、令和2年10月より経営業務管理責任者の要件が緩和されています。

経営業務管理責任者の要件

常勤であること

「経営業務管理責任者」は常勤でなければなりません。
常勤とは、原則として本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の元に毎日所定の時間中その業務に従事していることです。

常勤と認められない事例
・他社の代表取締役との兼務(当該他社で非常勤取締役なら可)
・個人事業主との兼務
・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会議員

具体的には、許可を受けようとする者が、法人である場合には常勤役員の内の一人、個人である場合には本人又は支配人の内の一人(以下併せて「常勤役員等」と言います。)が、次のいずれかに該当する事が必要です。(令和2年10月改正 施行規則第7条第1項第1号イ)。

1.建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること
2.建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた方(例えば、執行役など)に限ります。)を有していること
3.建設業に関し、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位(法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、例えば営業所長や工事部長等の管理職、個人であれば専従者として事業主を支える配偶者や子供等が該当します)にあって経営者を補佐した経験(ここでいう補佐とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、建築部長など)で、個人では妻子、共同経営者などが該当します)があること

*法改正により、建設業の経営に関する経験について、建設工事の種類を問わないことになりました。よって、上記経験期間があれば、一人で許可業種全ての経営業務管理責任者になる事ができます。

ポイント
・法人の場合、代表取締役である必要はありません。
・同一営業体で且つ同一営業所であれば専任技術者との兼任も可能です。
・許可取得後に経営業務管理責任者が退社等で不在になった場合、一日でも空白期間ができると許可が失効します。よって、日頃から次期候補者を考えておく必要があります。
例えば、
・親族や配偶者等を法人の役員にしておく。
・同一生計にある配偶者や子供などに専従者給与を支払っておく。

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