解体工事業の新設
施行日 平成28年6月1日
平成28年6月1日より29番目の許可業種として解体工事業が新設・施行されました。
今迄は、とび・土工工事業の許可で解体工事の請負ができていました。
従来通り、各専門工事で改築する際の解体については各専門工事の許可で行い、元請として総合的な企画・指導・調整の元に解体する工事は建築一式工事や土木一式工事で行います。
経過措置
許可
施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建築業者は、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を請負施行する事が可能です。
[平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要です。]
経営業務管理責任者
施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
技術者
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年6月1日以降の合格者は対象外)も解体工事業の技術者とみなします。
新規解体工事業取得要件
経営業務管理責任者
解体工事に係る経験が必要になります。
施行日前のとび・土工工事業に係る経験でもOKです。
技術者
監理技術者
・1級土木施行管理技士*1
・1級建築施行管理技士*1
・技術士(建築部門又は総合技術監理部門(建設))*2
・主任技術者としての要件を満たす者の内、元請として4500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的実務経験を有する者
主任技術者
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施行管理技士(土木)*1
・2級建築施行管理技士(建築又は躯体)*1
・とび技能士1級
・とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・登録技術試験(種目:解体工事)
・指定学科(土木工学又は建築学)卒業後実務経験/大卒3年、高卒5年以上
・解体工事の実務経験10年以上
・実務経験/解体工事+(土木or建築orとび・土工工事)計12年以上の内、解体工事実務経験8年以上