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営業所

営業所とは

本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。又、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実際に関与する場合もここでいう「営業所」になります。

営業所の要件

①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
③①に関する権限を付与された者が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。

*単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。

主たる営業所

 経営業務管理責任者及び専任技術者が常勤している必要があります。

従たる営業所

 契約権限のある代表者(令3条の使用人)及び専任技術者が常勤している必要があります。

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