知事許可と大臣許可
許可の区分
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣のどちらかが行います。この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
長崎県知事許可
営業所(複数可)が長崎県内にのみ置かれている場合。
大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがって置かれている場合。
営業や工事の制限はない
知事許可と大臣許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分ですから、知事許可であっても大臣許可であっても、営業する区域又は建設工事を施行する区域についての制限はありません。