許可の有効期間と更新手続き
建設業許可の有効期間(5年間)
建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。(許可通知書で確認しましょう。)
建設業許可の更新手続き
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。(受付は長崎県知事許可も大臣許可も3ヶ月前からとなっています。)
この期限が過ぎてしまいますと、建設業許可は有効期間満了日をもって失効し、救済措置は一切ありません。
行政から更新期限到来のお知らせはありませんので、更新期限については気をつけなくてはいけません。
また、毎事業年度終了後に必ず提出すべき決算変更届は許可以降の5年分全てが提出されていなければ、建設業許可の更新はできません。
あまりお勧めはできませんが、更新時期に合わせて決算変更届を出していない期間分(最大5年)を作成しまして、更新関係の書類も併せて出すことで、一応更新申請をすることはできます。
更新手続きの留意点
許可有効期間の末日が、土・日・祝日など行政庁の休日であっても、許可更新手続きは、その日から30日前までに行います(平日と同様の取扱いです)。
なお、更新手続きが受理されていれば、有効期間満了後であっても、許可又は不許可の処分が下るまでは、従前の許可が有効です。