変更届出書(決算後の変更届)
変更届出書について
変更届出書は毎年必ず提出しましょう!
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「変更届出書」を提出しなければなりません。許可後5期分きちんと提出していなければ更新ができません。その内容は「工事経歴書」「財務諸表」「納税証明書」等ですが、これらは建設業者の業績を反映する最たるもので、許可行政庁が毎年その実績を把握すると共に、公衆の利便のため閲覧に供する事を趣旨に求められています。ですから届出を怠っている場合、元請業者が下請業者の状況確認の為あるいは他社が新規取引の為に閲覧しようとした際に、信用を失う恐れがあります。書類作成上注意すべき事は、税理士や公認会計士が作った決算報告書は、建設業の財務諸表としてそのまま使う事ができないということです。建設業の財務諸表は建設業会計に基づき作成されますが、一部の勘定科目では一般の簿記と建設業簿記において概念が違うものがあり、それらを建設業の勘定科目に正しく振替えなければなりません。専門知識を必要とし、また非常に手間がかかる作業でもあります。勉強する手間や、膨大な書類を作成しなくてはいけないことなどを考えますと、当事務所のような専門の行政書士事務所にお任せ頂くのがベストの選択だと思います。