建設業許可が必要な工事
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは
建築一式工事 以外の建設工事 |
工事一件の請負代金額が500万円未満の工事(消費税込み) | 建築一式工事 |
工事一件の請負代金額が1500万円未満の工事 又は延べ面積150m2未満の木造住宅工事(消費税込み) |
(注)
①1つの工事を2つ以上の契約に分割して請負う時は、各契約の請負代金額の合計額になります。
②注文者が材料を提供する場合には、その市場価格又は市場価格及び運送費を加えたものが請負代金額になります。