許可の要件
建設業の許可を受ける為には、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び法第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
建設業許可取得要件
①経営業務管理責任者が常勤でいること。
②専任技術者を営業所毎に常勤で置いていること。
③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
④請負契約に関して誠実性を有すること。
⑤欠格要件等に該当しないこと。
建設業の許可を受ける為には、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び法第8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
①経営業務管理責任者が常勤でいること。
②専任技術者を営業所毎に常勤で置いていること。
③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
④請負契約に関して誠実性を有すること。
⑤欠格要件等に該当しないこと。