専任技術者
専任技術者とは
その営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。
一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。
専任技術者の要件
一般建設業許可の場合
①〜③いずれかの要件を満たす必要がございます。
①指定学科卒業と実務経験に該当(建設業法第7条第2号イ)
・大学(高等学校、旧専門学校含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後5年以上の「実務経験」を有する者。
②実務経験10年以上に該当(建設業法第7条第2号ロ)
・学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の「実務経験」を有する者。
③国家資格者及び大臣特認に該当(建設業法第7条第2号ハ)
・許可を受けようとする業種に関する国家資格者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
特定建設業許可の場合
①〜④いずれかの要件を満たす必要がございます。
①国家資格者に該当(建設業法第15条第2号イ)
・許可を受けようとする業種に関する国家資格者。
②指導監督的実務経験に該当(建設業法第15条第2号ロ)
・上記一般建設業の要件①〜③のいずれかに該当し、且つ元請として消費税含む4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3000万円、昭和59年10月1日前にあっては1500万円の工事)について2年以上「指導監督的実務経験」を有する者。
③大臣特認に該当(建設業法第15条第2号ハ)
・国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④「土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業」の7業種については、施行技術の総合性などを考慮して「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、実務経験では認められず、1級の国家資格者・技術士の資格者又は国土交通大臣が特別に認定した者でなければなりません。
*「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施行を指揮・監督した経験および実際に建設工事の施行に携わった経験のことです。また、請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。但し、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計または施行の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
ポイント
・2つ以上の業種の許可を申請する場合、許可の各基準をみたしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
・「経営業務管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。
・「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任制を要するとされる者と兼ねることはできません。但し、同一法人で同一の営業所である場合は兼ねることができます。