財産的要件
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用とは
一般建設業許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
③申請直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること。
特定建設業の許可を受ける場合
次の全てに該当すること。
①欠損額が資本金の20%を超えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2000万円以上であり、且つ自己資本が4000万円以上あること。
(注)
1.この判断基準は、原則として許可申請時直前の決算期における財務諸表によること。
2.「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計額を、個人にあっては期首資本金・事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
3.「500万円以上の資金調達能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「○月○日現在」後1ヶ月以内)を得られることをいいます。
4.「資本金」とは法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金を、個人にあっては期首資本金をいいます。